全宅住宅ローン株式会社は、金融商品取引法に基づく金融ADR制度について、以下のとおり対応しています。
当社は、下記の指定紛争解決機関と契約していますので、当社との融資取引に関する相談、苦情ならびに紛争解決へのお申出は、同指定紛争解決機関までお願いいたします。