【フラット35】のことなら
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よくあるご質問

  • 各種お問い合わせ窓口の電話番号

    審査部審査課 03-3252-1437
    審査部契約課 03-3252-1438
    つなぎ融資全般 03-3252-1438
    管理部 03-3252-1419
  • フラット35に関する質問

    ご利用条件について
    • Q
      直近で転・就職した方の年間収入額はどうしたらよいですか。

      転・就職日から申込日までに支給された金額(1か月未満の給与は除きます)を1年分に割り戻して年間収入とします。但し、申込日までに12か月以上給与を得ている場合は、直近12か月の給与を年間収入とします。1か月未満のみの給与支給の場合は日割計算とします。

      詳細はこちらをご参照ください
    • Q
      親子リレー返済の場合、後継者(連帯債務者)はいつまでに入居すればよろしいですか。

      《自己居住用住宅》の場合においては、後継者(連帯債務者)の入居時期は問いません。

    • Q
      申込の年に給与収入から事業所得者になった場合フラットの申込は可能ですか。

      フラットの申込はできません。
      確定申告を行い、年度が変わった後に(4月1日以降)フラットの申込が可能です。

    • Q
      どのくらい借入が可能ですか。

      当社ホームページにある「ローンシミュレーション」をご利用ください。

    • Q
      競売物件を落札したいのですが借入申込できますか。

      落札代金支払いの為のお借入申込等は、取扱をしておりません。詳細につきましては、当社審査部審査課までお問い合わせください。

    • Q
      購入予定の住宅や敷地に「買戻権」が設定されていますが、借入申込できますか。

      買戻権者が次のいずれかに該当する場合には借入申込対象になります。

      • ・独立行政法人都市再生機構(但し、独立行政法人都市再生機構の土地資金をご利用になる場合は、対象になりませんのでご注意ください)
      • ・独立行政法人都市再生機構から宅地を譲り受けた民間事業者(詳細は住宅金融支援機構ホームページに掲載の「フラット35の対象となる買戻権者一覧表」で確認できます)
      • ・「フラット35の対象となる買戻権者一覧表」に掲載されている地方住宅供給公社・地方公共団体等
    • Q
      一部分を店舗や事務所として利用するような住宅(内部で行き来できるもの)は融資の対象になりますか。

      次の全ての条件にあてはまる場合は、融資の対象になります。但し、融資の対象は住宅部分(店舗や事務所の部分は除く)の建設費または購入価格以内に限ります。

      • ・住宅部分の床面積が全体の2分の1以上且つ70m²以上であること。
      • ・店舗・事務所は、申込人本人または同居者が生計を営むために自己使用するものであること(賃貸するものは除く)。
      • ・「住宅部分」と「店舗や事務所部分」との間が壁、建具などで区画されており原則として相互に行き来できる建て方であること。
      • ・「住宅部分」と「店舗や事務所部分」を一つの建物として登記(一体登記)できること。
    • Q
      敷地が保留地等の場合、借入の対象になりますか。

      次の施行者による土地区画整理事業の施行地区内における保留地(都市再生機構が施行する仮換地を含みます)及びその土地上の住宅が対象となります。

      • ・独立行政法人都市再生機構
      • ・住宅金融支援機構との間で保留地に係る買取債権保全に関する覚書を締結してしている者。(詳細は住宅金融支援機構ホームページに掲載の一覧表で確認できます)
      • 詳しくは、当社審査部審査課までお問い合わせください。
    • Q
      敷地が転借地である場合、借入の対象になりますか。

      住宅の敷地が転借地で、地主と住宅金融支援機構との間で覚書を締結している場合のみ借入の対象となります。(詳細は住宅金融支援機構ホームページに掲載の地域一覧で確認できます)
      詳しくは、当社審査部審査課までお問い合わせください。

    • Q
      住宅を建設する敷地に既存建築物がありますが、借入の申込はできますか。

      既存建築物を敷地内に残して借入申込は可能です。その場合、既存建築物に住宅金融支援機構のために抵当権(共同担保)を設定していただきます。その場合、既存建築物に対する抵当権の順位は問いません。詳しくは、当社審査部審査課までお問い合わせください。

    • Q
      現在賃貸住宅に入居中ですがその住宅を購入するための借入申込はできますか。

      申込ご本人またはご親族が居住するための住宅であれば、申込は可能です。詳しくは、当社審査部審査課までお問い合わせください。

    • Q
      親(親族)の土地を使用貸借しその敷地に住宅を建設する場合、住宅の建設費は借入の対象になりますか。

      借入の対象になります。但し、敷地については親(親族)に担保提供していただき、住宅金融支援機構のために第一順位の抵当権を設定していただきます。

    手続きについて
    • Q
      事前審査の結果は何日ぐらいで回答が出ますか。

      不足書類等無ければ、総合的な審査を行い、当日もしくは翌営業日に審査結果をご連絡します。

    • Q
      本申込審査の結果は何日ぐらいで回答が出ますか。

      不足書類等無ければ、総合的な審査を行い営業日数で2~3日程度で審査結果をご連絡します。(但し、住宅金融支援機構から、別途必要書類の提出を求められる場合があります。その場合は、上記日程とは異なります。)

    • Q
      諸費用としてどのようなものがありますか。

      原則として、融資手数料、初回返済金、火災保険料等を融資実行金より差引かせていただきます。(但し、毎月12日までにご融資を実行する場合の初回返済金、他社で加入した火災保険の場合の火災保険料は差し引きません。)ご不明な点がございましたなら、当社審査部契約課までお問い合わせください。

    • Q
      金銭消費貸借契約証書等の書類は実行日の何日前までに届ければよいですか。

      原則、お借入実行日の10日前までにお願いいたします。但し、お急ぎの場合などにはご相談ください。ご不明な点がございましたなら、当社審査部契約課までお問い合わせください。

    • Q
      金銭消費貸借契約証書等の訂正は認めていますか。

      お名前、お借入金額、お借入期間のご訂正は認めておりません。ご面倒ではございますが、再度ご記入願います。

    • Q
      外国籍の方の場合、金銭消費貸借契約証書等に通称名を記入する必要がありますか。

      本名並びに通称名をご記入願います。

    • Q
      お借入実行日の手続きの流れを教えてください。

      当社より担当司法書士様宛に事前に送付している「FAX送信状(実行確認書)」を当社宛ファックスいただくと共に、実行日当日に担当司法書士様よりお電話をいただきまして、お借入の実行をさせていただきます。(具体的には、ご融資金振込指定口座に振込みさせていただきます。)
      尚、当社社員はお取引には原則同席いたしません。

    返済等について
    • Q
      返済金の引落日はいつですか。又、入金を失念した場合にはどうしたらよろしいですか。

      引落日は毎月5日です。(5日が銀行休業日の場合には翌営業日となります。)
      5日の引落日までに引落口座に入金できなかった場合には、その分の再引落は致しません。当社管理部宛ご照会いただきまして当社指定口座にお振込いただく形となります。振込手数料はお客さま負担となります。詳細につきましては当社管理部までお問い合わせください。

    • Q
      返済金引落口座は指定がありますか。

      一部の金融機関を除き、どの銀行でも引落は可能です。

    • Q
      フラット実行後、返済予定表はいつ頃送られてきますか。

      償還予定表(返済予定表)は、融資を実行してから2週間程度で当社に登録されている住所へ郵送しております。但し、郵便局から不着返却で返戻される場合がございます。その場合にはお客さまに連絡をとりまして、現住所を確認の上再送させていただいております。

    その他について
    • Q
      司法書士は全宅住宅ローン(株)指定の司法書士を利用しないとだめですか。

      いつもご利用されている司法書士様で大丈夫です。但し、借換フラットのお申込の場合は、当社指定の司法書士をご利用いただきますようお願いしております。

    • Q
      フラット審査時完済条件となっている借入金はいつまでに完済すればよいのですか。

      原則、フラット実行日の5営業日前までに完済確認資料をご提出願います。但し、つなぎ融資をご利用される場合には、つなぎ融資実行前までにお願いします。

    ※フラット35に関するその他の質問に関しては、住宅金融支援機構ホームページをご参照ください。
  • つなぎ融資に関する質問

    • Q
      当社ホームページからの書類ダウンロード方法はどうすればよいですか。

      トップページの各種届出書式ダウンロードをクリックいただき
      →「全宅つなぎ融資関係書類」より必要な書類をダウンロードしてご利用ください。

    • Q
      「つなぎ」書類の書き方:申込書等日付はいつの日付を書けばよいですか。

      申込書等の右肩の申込日は申込書のご記入日をご記入ください。

      • 【お申込内容】欄の「つなぎ融資」借入希望日
      • ・土地取得資金・・・土地の決済予定日
      • ・建築着工金・・・その借入予定日
      • ・建築資金中間金・・・その借入予定日
    • Q
      「つなぎ」融資の利用上限額はいくらになりますか。
      • ・土地資金・・・土地売買価格の100%
      • ・建築着工資金・・・工事請負価格の40%
      • ・建築中間資金・・・工事請負価格の40%(着工資金を利用しない場合は、80%)
    • Q
      「つなぎ融資」と「フラット融資」の提出書類に重複しているものがありますが、それぞれに2通の提出が必要となりますか。

      「つなぎ融資」のご融資条件としてご提出いただいた書類は再度フラット用にご提出していただく必要はありません。

    • Q
      「つなぎ」における諸費用はいくらかかりますか。

      融資手数料100,000円(税込 110,000円)・利息・融資保険手数料・振込手数料が「つなぎ融資」実行金から差引となります。融資手数料は1案件につき100,000円(税込 110,000円)です。

    • Q
      金銭消費貸借契約証書等の書類は実行日の何日前までに届ければよいですか
      (融資実行日までの流れ等)

      原則、つなぎ融資実行日の10日前までにお願いいたします。(書類が完備してから5営業日以降に実行日の設定ができます。【フラット35】内定後、ただちに「つなぎ融資」の審査をさせていただき、速やかに諸条件をご連絡させていただきますが、お急ぎの場合は「つなぎ融資」担当者とご相談ください。

    • Q
      金銭消費貸借契約書に印紙の貼付は必要ですか。また、印紙はいくら用意すればよいですか。

      印紙の貼付が必要になります。借入金額により以下の通りご用意ください。

    • Q
      印紙の割印は必要ですか。

      ご署名いただいた方全員のご実印で割印をお願いします。

    • Q
      印鑑証明書・住民票は必要ですか。また、何通を用意すればよいですか。

      印鑑証明書が必要になります。発行日から融資実行日まで3カ月以内のものが各1通必要となります。(お申込人様、連帯債務者様共それぞれ必要です。)
      住民票は不要です。(※フラット実行時には別途印鑑証明書・住民票が必要となります)

    • Q
      着工資金利用時、設計検査に関する通知書の提出が必要ですか。またどのような書類ですか。

      設計検査とは、建築される住宅が住宅金融支援機構の定める技術基準に適合しているかどうか等を設計図書等により検査する手続きです。
      設計検査に合格すると適合証明発行機関より「設計検査に関する通知書」が発行されます。適合証明発行機関につきましては住宅金融支援機構ホームページをご参照ください。

    • Q
      中間資金利用時、中間検査書類の提出が必要ですか。また、どのような書類ですか。

      建築物件の躯体検査を受けられているか確認させていただく書類です。以下の書類のうち何れか一つをご提出していただきます。

      • ① 「フラット35」の【中間現場検査に関する通知書】
      • ② 住宅瑕疵担保保険の【現場検査報告書(躯体)】
      • ③ 建築基準法の【中間検査合格証】
      • ④ 住宅性能表示制度の【建設住宅性能評価書】
    • Q
      「つなぎ融資」の返済方法ですが、いつから支払いが始まりますか。

      毎月の分割返済はございません。
      ご利用いただいた「つなぎ融資」は「フラット35」融資実行時にその実行金から直接差引きさせていただきます。(一括返済させていただきます。)

    • Q
      産休や育休等取得中ですが、復職するまでつなぎ融資の借入はできませんか。

      お申込人様、連帯債務者様が産休、育休中であっても所定の念書をご提出いただくことでつなぎ融資の借入は可能です。担当者とご相談ください。

    • Q
      市街化調整区域なのですが何か提出書類はありますか。

      建築許可証(開発許可証)等をご提出いただいております。尚、市街化区域、調整区域を問わず農地の場合は「農地転用許可証」をご提出いただきます。

    • Q
      つなぎ融資時には、土地に担保設定をしますか。

      「つなぎ融資」では原則担保設定は行いませんが、当社が債権保全上必要と判断した場合には担保設定をさせていただく場合がございます。

    • Q
      既存担保設定分はどうしたらよろしいですか。抹消できなければ、順位変更登記でもよいですか。

      既存担保設定分は「つなぎ融資」実行前に抹消していただきます。
      既存担保設定分との順位変更はお取り扱いしておりません。

    • Q
      敷地内に既存建物があるのですが、滅失登記を完了させないといけないですか。

      建替え等で既存建物取壊し後に新築される場合は既存建物の滅失登記完了後の登記簿謄本(閉鎖謄本)をご提出いただいております。

    • Q
      土地資金実行日当日の手続の流れを教えてください。

      土地決済日当日、担当司法書士が所有権移転関係書類、(既存担保権がある場合はその抹消関係書類)を確認後、当社宛に司法書士から関係書類が整った旨のご連絡をファックスでいただきます。

    • Q
      「つなぎ融資」の審査結果通知書に「フラット」にない融資条件が付与されているのは何故ですか。

      「フラット35」は、建物が完成し適合証明書が発行されてからのご融資となりますが、「つなぎ融資」では更地の段階での融資となりますので、開発許可証等の条件が付与される場合がございます。

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